訪問介護 ご利用料金

ご利用料金目安

各サービス料を合計した費用がご利用料金になります。

介護予防・
日常生活支援総合事業介護費

または

訪問介護費
ご利用料金

令和6年4月~

介護予防・日常生活支援総合事業介護費

基本単位・・・訪問型独自サービス(月額)

区分 利用料(単位)/月
訪問型独自サービスⅠ(週1回程度の訪問)要支援1・2 1,176単位
訪問型独自サービスⅡ(週2回程度の訪問)要支援1・2 2,349単位
訪問型独自サービスⅢ(週2回を超える訪問)要支援2 3,727単位
  • 週2回までのご利用を基本とします。

基本単位・・・訪問型サービスA(1回あたり)

区分 利用料(単位)/回
訪問型サービスⅣ(月1回~週2回まで)要支援1・2 206単位
訪問型サービスⅤ(週2回を超える程度)要支援2 206単位
訪問型サービスⅥ(20分未満で主に生活援助)要支援1.2 101単位

その他の加算

区分 利用料(単位)
初回加算 200単位
特定事業所加算Ⅰ(円未満四捨五入) 所定単位数の20%
介護職員処遇改善加算(円未満四捨五入) 所定単位数の13.7%
介護職員等特定処遇改善加算(円未満四捨五入) 所定単位数の6.3%
介護職員等ベースアップ等支援加算(円未満四捨五入) 所定単位数の2.4%
  • 上記におけるご利用料金は、合計単位数に地域区分割合(松本市の場合1.021)を乗じた金額になります(1割負担の場合)。なお、ご利用料金は「介護保険負担割合証」に基づいた金額となります。

訪問介護費(一回あたり)

身体介護

時間 利用料(単位)
20分未満 163単位
20分以上30分未満 244単位
30分以上60分未満 387単位
60分以上90分未満 567単位
以降30分ごとに 82単位加算

生活支援

時間 利用料(単位)
20分以上45分未満 179単位
45分以上 220単位

20分以上の身体介護に引き続き生活支援を行う場合の加算

時間 利用料(単位)
20分以上45分未満 65単位
45分以上70分未満 130単位
70分以上 195単位

その他の加算

区分 利用料(単位)
初回加算 200単位
緊急時訪問介護加算(身体介護で緊急訪問) 100単位/回
生活機能向上連携加算Ⅰ(生活機能向上を目的) 100単位/月
特定事業所加算Ⅰ(円未満四捨五入) 所定単位数の20%
介護職員処遇改善加算(円未満四捨五入) 所定単位数の13.7%
介護職員等特定処遇改善加算(円未満四捨五入) 所定単位数の6.3%
介護職員等ベースアップ等支援加算(円未満四捨五入) 所定単位数の2.4%
  • 上記におけるご利用料金は、合計単位数に地域区分割合(松本市の場合1.021)を乗じた金額になります(1割負担の場合)。なお、ご利用料金は「介護保険負担割合証」に基づいた金額となります。

その他の事項

  1. 基本料金に対して、早朝(午前6時から午前8時)及び夜間(午後6時から午後10時)の時間帯は25%増し、深夜(午後10時から翌日の午前6時)は50%増しとなります。
  2. やむをえない事情、かつ、ご利用者様及びご利用者ご家族様の同意を得て二人でサービスの提供を行った場合は、二人分の料金となります。
  3. 通常のサービス提供地域(松本市、山形村、朝日村。ただし、平成17年4月1日合併による旧安曇村、旧奈川村、旧梓川村、旧四賀村の地区を除く。)以外の地域におけるご利用は所定の交通費(1Kmにつき37円)が必要となります。
  4. 実際のご利用料は、ご利用者様のケアプランに沿ったサービス提供により決定されます。